時間単位の有給は「年5日の取得義務」にカウントされる?
2026年7月時点の一般的な基準では、時間単位で取得した年次有給休暇は、会社に義務づけられた「年5日の確実な取得」にカウントできません。時季指定義務の対象が日単位の年休に限られ、労働者が自分の意思で時間単位を取得しても5日から差し引けないためです。一方、半日単位(0.5日)で取得した場合は、取得1回につき0.5日として年5日に含められます。詳しい取り扱いは就業規則や公式情報でご確認ください。
「時間単位で有給をこまめに使っているから、年5日は足りているはず」——そう考えていると、義務を満たせていない場合があります。年5日の取得義務における「取得の単位」ごとの扱いを整理します。
時間単位年休がカウントされない理由
そもそも年5日の取得義務は、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者について、会社(使用者)が付与日から1年以内に最低5日を確実に取得させる、という制度です。ここで会社が時季を指定して取得させる義務の対象は、日単位の年次有給休暇に限られるとされています。
そのため、時間単位年休については会社が時季を指定する対象にならず、労働者が自分の意思で時間単位を取得した場合でも、その時間分を年5日から差し引く(控除する)ことはできない、という取り扱いになっています(2026年7月時点)。1日分に相当する時間をこまめに取得しても、年5日の達成にはカウントされない点に注意が必要です。
半日単位(0.5日)は年5日に含められる
一方で、本人の希望を聴いたうえで半日単位で取得した場合は、時間単位とは扱いが異なります。半日(0.5日)単位で取得したときは、取得1回につき0.5日として、年5日の取得義務から差し引くことができます。半日休を2回取得すれば、合わせて1日分としてカウントされる、というイメージです。
取得の単位によって扱いが分かれるため、下の表で整理します。
| 取得の単位 | 年5日にカウント | 1回あたりの換算 |
|---|---|---|
| 1日単位 | カウントできる | 1日 |
| 半日単位 | カウントできる | 0.5日 |
| 時間単位 | カウントできない | —(対象外) |
まとめると、年5日の達成を数えるときは「1日休」と「半日休(0.5日換算)」だけを積み上げ、時間単位で取得した分は別として扱う、と考えると分かりやすいでしょう。
達成状況を正しく数えるには
時間単位と半日単位が混在すると、「年5日を満たしているか」を人の手で数えるのは意外と間違えやすくなります。取得の単位ごとに換算を分けて集計するのがポイントです。
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本記事は2026年7月時点の一般的な情報をまとめたもので、特定の状況への法的助言ではありません。取得単位ごとの取り扱いや運用は、勤め先の就業規則・労使協定や個別の事情により異なる場合があります。最終的な判断は、厚生労働省などの公式情報や、社会保険労務士・弁護士などの専門家にご確認ください。