有給の年5日取得義務とは?

公開: 2026年7月22日

結論

2026年7月時点の基準では、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者について、会社は付与日から1年以内に最低5日を、本人の希望を聴いたうえで確実に取得させる義務があります(労働基準法、2019年4月施行)。労働者が自分の意思で取得した日数や計画的付与で取得した日数は、この5日に含めて差し引けます。対象範囲や運用の詳細は就業規則や公式情報でご確認ください。

働き方改革で導入された「年5日の取得義務」は、会社側に課された義務です。要点だけを整理します。

対象は「年10日以上付与される人」

この義務の対象になるのは、その年に年次有給休暇が10日以上付与される労働者です。フルタイム勤務なら通常は対象になり、勤務日数の少ないパートでも比例付与で10日以上になれば対象に含まれます。正社員かどうかや役職(管理監督者を含む)を問わず、付与日数が基準を満たすかどうかで判断される点がポイントです。

「5日」の数え方

会社は、有給を付与した日(基準日)から1年間のうちに、対象者に最低5日を取得させる必要があります。ただし、5日すべてを会社が指定するわけではありません。

つまり、本人が年に5日以上を自分で取得していれば、会社が改めて指定する必要はない、という仕組みです。

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制度の背景や運用のコツをもう少し詳しく知りたい方は、コラム「有給5日の取得義務をやさしく解説」もあわせてご覧ください。