有給休暇は何日もらえる?
2026年7月時点の一般的な基準(労働基準法39条)では、入社から6か月継続して勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤した場合、通常のフルタイム勤務で10日の年次有給休暇が付与されます。以降は勤続年数に応じて増え、6年6か月以降は年20日が上限です。週の所定労働日数が少ない方は、付与日数が比例して少なくなります(比例付与)。詳しい日数は就業規則や公式情報でご確認ください。
有給が何日もらえるかは、「勤続年数」と「働き方(フルタイムか短時間か)」の2つで決まります。まずは付与の条件から見ていきます。
付与の条件と最初の10日
年次有給休暇は、次の2つを満たすと初めて付与されます(2026年7月時点)。
- 雇入れの日から6か月間、継続して勤務していること
- その6か月間の全労働日の8割以上に出勤していること
この条件を満たすと、通常のフルタイム勤務(週5日以上または週30時間以上など)では最初に10日が付与されます。以降も、それぞれの1年間について8割以上の出勤があれば、勤続に応じた日数が付与されていきます。
勤続年数ごとの付与日数(フルタイム)
フルタイム勤務の場合、勤続年数に応じて次のように増えていきます。
| 継続勤務年数 | 付与日数 |
|---|---|
| 6か月 | 10日 |
| 1年6か月 | 11日 |
| 2年6か月 | 12日 |
| 3年6か月 | 14日 |
| 4年6か月 | 16日 |
| 5年6か月 | 18日 |
| 6年6か月以降 | 20日(上限) |
6年6か月を過ぎると、毎年の付与は20日で頭打ちになります。
短時間勤務は「比例付与」
週の所定労働日数が少ない(おおむね週4日以下かつ週30時間未満の)パート・アルバイトなどの方は、日数が勤務日数に応じて比例して少なくなる比例付与の対象になります。働く日数が多いほど、付与される日数もフルタイムに近づきます。
自分の付与日数・残数を確認するには
入社日を入れるだけで、付与日数と残数を自動計算。無料・登録不要。
有給休暇管理表は、社員の入社日と週の所定労働日数から、労働基準法39条にもとづく付与日数(比例付与に対応)、2年の時効を考慮した現在の残数、年5日取得義務の達成状況を自動で計算します。半日取得・CSVの取込/出力・印刷にも対応。入力データはお使いのブラウザ内だけで処理されます。
本記事は2026年7月時点の一般的な情報をまとめたもので、特定の状況への法的助言ではありません。付与日数や条件は雇用形態や個別の事情により異なる場合があります。最終的な判断は、厚生労働省などの公式情報や、社会保険労務士・弁護士などの専門家にご確認ください。