有給休暇に時効はある?繰り越しは?

公開: 2026年7月22日

結論

2026年7月時点の基準では、年次有給休暇を請求できる権利は付与から2年で時効により消滅します(労働基準法)。そのため、その年度に使い切れなかった有給は翌年度に繰り越せますが、繰り越せるのは基本的に前年度付与分までで、2年を過ぎた分は消滅します。フルタイムの場合、繰り越し分と当年度分を合わせて最大でおおむね40日程度が保有の目安です。詳しい扱いは就業規則や公式情報でご確認ください。

「去年の有給、まだ残っているけど消えてしまう?」という疑問は、時効と繰り越しの関係が分かると整理できます。

有給の時効は2年

年次有給休暇を取る権利(請求権)には時効があり、付与された日から2年で消滅するのが原則です(2026年7月時点)。つまり、付与された有給はその年度中に使い切れなくても、翌年度までは有効です。逆に言うと、2年を過ぎた分はそこで消滅してしまいます。

繰り越せるのは「前年度分」まで

時効が2年ということは、いま手元にある有給は「今年度に付与された分」と「前年度に付与されて繰り越した分」の組み合わせになります。前々年度以前の分は、すでに時効で消えている計算です。

フルタイムで毎年20日が付与されるケースを例にすると、次のようになります。

このため、フルタイムの場合の保有上限はおおむね40日程度が目安になります(付与日数が少ない方は、これより少なくなります)。使うときは、先に消えてしまう繰り越し分から消化していくと、有給を無駄なく使えます。

残数を正しく管理するには

時効を考えた残数の管理は、付与のたびに「古い分がいつ消えるか」を追う必要があり、手作業だと取り違えが起きやすいところです。

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