有給休暇に時効はある?繰り越しは?
2026年7月時点の基準では、年次有給休暇を請求できる権利は付与から2年で時効により消滅します(労働基準法)。そのため、その年度に使い切れなかった有給は翌年度に繰り越せますが、繰り越せるのは基本的に前年度付与分までで、2年を過ぎた分は消滅します。フルタイムの場合、繰り越し分と当年度分を合わせて最大でおおむね40日程度が保有の目安です。詳しい扱いは就業規則や公式情報でご確認ください。
「去年の有給、まだ残っているけど消えてしまう?」という疑問は、時効と繰り越しの関係が分かると整理できます。
有給の時効は2年
年次有給休暇を取る権利(請求権)には時効があり、付与された日から2年で消滅するのが原則です(2026年7月時点)。つまり、付与された有給はその年度中に使い切れなくても、翌年度までは有効です。逆に言うと、2年を過ぎた分はそこで消滅してしまいます。
繰り越せるのは「前年度分」まで
時効が2年ということは、いま手元にある有給は「今年度に付与された分」と「前年度に付与されて繰り越した分」の組み合わせになります。前々年度以前の分は、すでに時効で消えている計算です。
フルタイムで毎年20日が付与されるケースを例にすると、次のようになります。
- 前年度付与の20日を1日も使わずに繰り越し、今年度もう20日が付与されると、合計で最大40日を保有できます。
- ただし、繰り越した前年度分は、その年度が終わる(付与から2年が経つ)と消滅します。
このため、フルタイムの場合の保有上限はおおむね40日程度が目安になります(付与日数が少ない方は、これより少なくなります)。使うときは、先に消えてしまう繰り越し分から消化していくと、有給を無駄なく使えます。
残数を正しく管理するには
時効を考えた残数の管理は、付与のたびに「古い分がいつ消えるか」を追う必要があり、手作業だと取り違えが起きやすいところです。
2年の時効を考慮した現在残数を自動計算。無料・登録不要。
有給休暇管理表は、社員の入社日から付与日数(比例付与対応)を計算し、2年の時効を考慮した現在の残数を自動で表示します。年5日取得義務の達成状況もあわせて確認でき、半日取得・CSVの取込/出力・印刷にも対応。入力データはお使いのブラウザ内だけで処理されます。
本記事は2026年7月時点の一般的な情報をまとめたもので、特定の状況への法的助言ではありません。繰り越しや残数の扱いは就業規則や個別の事情により異なる場合があります。最終的な判断は、厚生労働省などの公式情報や、社会保険労務士・弁護士などの専門家にご確認ください。